医薬品の個人輸入

(薬事時報社刊1994年「医薬品等輸入の手引き」厚生省薬務局監視指導課 監修8頁〜9頁より)
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、関税限りの確認により通関できます。「明らかな数量」とは次の範囲のものをいいます。
■医薬品
用法用量からみて…2ケ月分
滋養強壮剤は配偶者(家族)と共に使用する場合…4ケ月分
*事前にご注文可能数量を確認されたい方は、お気軽にお問い合せ下さい。
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